(特定投資準備金の額)
第八条
会社の特定投資準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
- 一法附則第二条の二十三第二項の規定に基づき法附則第二条の十四第一項の規定により出資された額の全額を特定投資準備金の額として計上する場合同項の規定により出資された額に相当する額
- 二法附則第二条の二十三第三項の規定により資本金又は準備金の額を減少する場合同項の規定による読替え後の会社法第四百四十七条第一項第二号の特定投資準備金とする額又は法附則第二条の二十三第三項の規定による読替え後の会社法第四百四十八条第一項第二号の特定投資準備金とする額に相当する額
- 三法附則第二条の二十三第四項の規定により剰余金の額を減少する場合同項第一号の額に相当する額
- 四法附則第二条の二十六第六項の規定により特定投資準備金の額を増加する場合同項の規定により特定投資準備金の額を増加する額に相当する額
2会社の特定投資準備金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
- 一法附則第二条の二十六条第一項の規定により特定投資準備金の額を減少する場合同項第一号の特定投資準備金の額に相当する額
- 二法附則第二条の二十七条第二項の規定により特定投資準備金の額を減少する場合同条第四項第一号の特定投資準備金の額に相当する額