(特定投資業務に係る政府の出資等)
第二条の十四
政府は、令和十三年三月三十一日までの間、会社による特定投資業務の適確な実施のために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
2会社は、前項の規定による出資により払い込まれた金銭を特定投資業務のための資金以外の資金に充ててはならない。
政府は、令和十三年三月三十一日までの間、会社による特定投資業務の適確な実施のために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。
2会社は、前項の規定による出資により払い込まれた金銭を特定投資業務のための資金以外の資金に充ててはならない。