(特定投資業務に係る株式の政府保有) 第二条の十三 政府は、会社が特定投資業務を完了するまでの間、会社による特定投資業務の適確な実施を確保する観点から、会社の発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。 e-Gov法令検索で第二条の十三を開く ↗