(特定投資業務)
第二条の十二
会社は、その目的を達成するため、この条並びに附則第二条の十五から第二条の二十まで及び第二条の二十三から第二条の三十までに定めるところにより、特定投資業務を行うものとする。
2この条から附則第二条の二十まで並びに附則第二条の二十三、第二条の二十五、第二条の二十七及び第二条の三十一において「特定投資業務」とは、特定事業活動に対する投資業務のうち、地域経済の自立的発展に資する地域の特性を生かした事業活動の活性化又は我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に資する我が国の企業の競争力の強化並びに特定事業活動に対する金融機関その他の者による資金供給の促進に特に寄与すると認められるものであって、附則第二条の十七第一項の認可を受けた日から令和十三年三月三十一日までに当該投資業務による資金供給の対象となる事業者及び当該資金供給の内容を決定するもの並びにこれに附帯する業務(同年四月一日以後に行うものを含む。)をいう。
3前項の「特定事業活動」とは、次に掲げる事業活動をいう。
- 一我が国の事業者が、その有する十分に活用されていない経営資源を有効に活用し、新たな事業の開拓を行うこと又はその行う事業の分野と事業の分野を異にする事業者と有機的に連携し、経営資源を有効に組み合わせることを主とする経営の革新を行うことにより、その生産性又は収益性を向上させることを目指して行う事業活動
- 二前号に掲げる事業活動に対し資金供給を行う事業活動
4第二項の「投資業務」とは、次に掲げる資金供給の業務をいう。
- 一劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、財務省令で定めるものをいう。)による資金の貸付けを行うこと。
- 二資金の出資を行うこと。
- 三劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、財務省令で定めるものをいう。)の取得を行うこと。
- 四前三号に掲げるもののほか、あらかじめ財務大臣の承認を受けた手法を用いて資金供給を行うこと。