第二条の三十
会社法第四百四十九条第六項(第一号に係る部分に限る。)及び第七項並びに第八百二十八条(第一項第五号及び第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、附則第二条の二十六第一項の規定により危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第四百四十九条第六項第一号中「資本金」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の二十六第一項の規定による危機対応準備金(同法附則第二条の二十二第一項の危機対応準備金をいう。第八百二十八条第一項第五号において同じ。)の額、特定投資準備金(同法附則第二条の二十三第一項の特定投資準備金をいう。同号において同じ。)の額又は特定投資剰余金(同法附則第二条の二十三第七項の特定投資剰余金をいう。同号において同じ。)」と、「第四百四十七条第一項第三号」とあるのは「同法附則第二条の二十六第一項第二号」と、同法第八百二十八条第一項第五号中「おける資本金」とあるのは「おける株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の二十六第一項の規定による危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金」と、「資本金の額の減少の」とあるのは「当該危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額の減少の」と、同条第二項第五号中「、破産管財人又は資本金の額の減少について承認をしなかった債権者」とあるのは「又は破産管財人」と読み替えるものとする。
2会社法第四百四十九条(第一項ただし書及び第六項第二号を除く。)及び第八百二十八条(第一項第五号及び第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、附則第二条の二十七第一項の規定により危機対応準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第四百四十九条第一項本文中「資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の二十七第一項の規定により危機対応準備金(同法附則第二条の二十二第一項の危機対応準備金をいう。以下この条並びに第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号において同じ。)」と、「場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「場合」と、「資本金等の」とあるのは「危機対応準備金の」と、同条第二項第一号中「資本金等」とあるのは「危機対応準備金」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同条第四項及び第五項ただし書中「資本金等」とあるのは「危機対応準備金」と、同条第六項第一号中「資本金」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の二十七第一項の規定による危機対応準備金」と、「第四百四十七条第一項第三号」とあるのは「同条第四項第二号」と、同法第八百二十八条第一項第五号中「おける資本金」とあるのは「おける株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の二十七第一項の規定による危機対応準備金」と、「資本金の額の減少の」とあるのは「当該危機対応準備金の額の減少の」と、同条第二項第五号中「資本金」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の二十七第一項の規定による危機対応準備金」と読み替えるものとする。
3会社法第四百四十九条(第一項ただし書及び第六項第二号を除く。)及び第八百二十八条(第一項第五号及び第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、附則第二条の二十七第二項の規定により特定投資準備金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第四百四十九条第一項本文中「資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の二十七第二項の規定により特定投資準備金(同法附則第二条の二十三第一項の特定投資準備金をいう。以下この条並びに第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号において同じ。)」と、「場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「場合」と、「資本金等の」とあるのは「特定投資準備金の」と、同条第二項第一号中「資本金等」とあるのは「特定投資準備金」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同条第四項及び第五項ただし書中「資本金等」とあるのは「特定投資準備金」と、同条第六項第一号中「資本金」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の二十七第二項の規定による特定投資準備金」と、「第四百四十七条第一項第三号」とあるのは「同条第四項第二号」と、同法第八百二十八条第一項第五号中「おける資本金」とあるのは「おける株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の二十七第二項の規定による特定投資準備金」と、「資本金の額の減少の」とあるのは「当該特定投資準備金の額の減少の」と、同条第二項第五号中「資本金」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の二十七第二項の規定による特定投資準備金」と読み替えるものとする。
4会社法第四百四十九条(第一項ただし書及び第六項第二号を除く。)及び第八百二十八条(第一項第五号及び第二項第五号に係る部分に限る。)の規定は、附則第二条の二十七第三項の規定により特定投資剰余金の額を減少する場合について準用する。この場合において、同法第四百四十九条第一項本文中「資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の二十七第三項の規定により特定投資剰余金(同法附則第二条の二十三第七項の特定投資剰余金をいう。以下この条並びに第八百二十八条第一項第五号及び第二項第五号において同じ。)」と、「場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)」とあるのは「場合」と、「資本金等の」とあるのは「特定投資剰余金の」と、同条第二項第一号中「資本金等」とあるのは「特定投資剰余金」と、同項第二号中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、同条第四項及び第五項ただし書中「資本金等」とあるのは「特定投資剰余金」と、同条第六項第一号中「資本金」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の二十七第三項の規定による特定投資剰余金」と、「第四百四十七条第一項第三号」とあるのは「同条第四項第二号」と、同法第八百二十八条第一項第五号中「おける資本金」とあるのは「おける株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の二十七第三項の規定による特定投資剰余金」と、「資本金の額の減少の」とあるのは「当該特定投資剰余金の額の減少の」と、同条第二項第五号中「資本金」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行法附則第二条の二十七第三項の規定による特定投資剰余金」と読み替えるものとする。