(法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の特例)
第二条の二十九
会社は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第一条の規定にかかわらず、附則第二条の九の規定による出資又は附則第二条の十四第一項の規定による出資に対する利益又は剰余金の配当又は分配については、前二条に定めるところによるものとする。
会社は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第一条の規定にかかわらず、附則第二条の九の規定による出資又は附則第二条の十四第一項の規定による出資に対する利益又は剰余金の配当又は分配については、前二条に定めるところによるものとする。