第二条の二十八
会社は、清算をする場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、清算の日における危機対応準備金の額(附則第二条の二十六第一項の規定により危機対応準備金の額を減少した後において、同条第六項の規定による危機対応準備金の額の増加額の累計額が当該減少した額の累計額に満たない場合には、その不足額を加えた額)並びに同日における特定投資準備金及び特定投資剰余金の額の合計額(同条第一項の規定により特定投資準備金の額を減少した後において、同条第六項の規定による特定投資準備金の額の増加額の累計額が当該減少した額の累計額に満たない場合又は同条第一項の規定により特定投資剰余金の額を減少した後において、同条第六項の規定による特定投資剰余金の額の増加額の累計額が当該減少した額の累計額に満たない場合には、それぞれの不足額を加えた額)のうち国庫に帰属すべき額に相当する額として特定投資準備金の額に占める附則第二条の十四第一項の規定により政府が出資した金額の割合を基礎として財務省令で定めるところにより算定した額の合計額(当該残余財産の額が当該危機対応準備金の額及び当該算定した額の合計額を下回っているときは、当該残余財産の額)に相当する金額を国庫に納付するものとする。
2前項の規定による納付金の納付は、株主に対する残余財産の分配に先立って行われるものとする。
3前条第一項から第三項まで及び第一項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。