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株式会社日本政策投資銀行法 第二条の二十七 (国庫納付金)

平成十九年法律第八十五号法律
(国庫納付金)

第二条の二十七

会社は、危機対応業務の適確な実施のために必要な財政基盤が十分に確保されるに至ったと認める場合には、危機対応準備金の額の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付するものとする。この場合において、会社は、当該国庫に納付する金額に相当する額により危機対応準備金を減少するものとする。

2会社は、特定投資業務の実施状況及び財務状況を勘案し、特定投資業務を適確に実施するために必要がないと認める場合には、特定投資準備金の額の全部又は一部を減少することができる。この場合においては、当該減少額のうち国庫に帰属すべき額に相当する金額として特定投資準備金の額に占める附則第二条の十四第一項の規定により政府が出資した金額の割合を基礎として財務省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付するものとする。

3会社は、特定投資剰余金の額が零を超えている場合において、特定投資業務の実施状況及び財務状況を勘案し、特定投資業務を適確に実施するために必要がないと認めるときは、特定投資剰余金の額の全部又は一部を減少することができる。この場合においては、当該減少額のうち国庫に帰属すべき額に相当する金額として特定投資準備金の額に占める附則第二条の十四第一項の規定により政府が出資した金額の割合を基礎として財務省令で定めるところにより算定した額を国庫に納付するものとする。

4前三項の場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 減少する危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額
  2. 危機対応準備金の額、特定投資準備金の額又は特定投資剰余金の額の減少がその効力を生ずる日

5前項の決議は、財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

6第一項から第三項までの規定により納付する金額の合計額は、第四項第二号の日における分配可能額を超えてはならない。

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