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株式会社日本政策投資銀行法施行令 第二条の二 (納付金の帰属する会計)

平成二十年政令第二百号政令
(納付金の帰属する会計)

第二条の二

附則第二条の二十七第一項の規定による納付金は、財務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。

2附則第二条の二十七第二項又は第三項の規定による納付金は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。

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