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株式会社日本政策投資銀行法施行令 第八条 (金融商品取引法施行令の規定の読替え適用)

平成二十年政令第二百号政令
(金融商品取引法施行令の規定の読替え適用)

第八条

会社についての金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)の規定の適用については、同令第四十三条第一項中「協同組織金融機関」とあるのは、「協同組織金融機関、株式会社日本政策投資銀行」とする。

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