(法人税に係る課税の特例)
第七条
法附則第二十三条第二項に規定する政令で定める引当金は、退職給付引当金、賞与引当金及び投資損失引当金とする。
2会社の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十六号に規定する資本金等の額及び同条第十八号に規定する利益積立金額を計算する場合における次の表の上欄に掲げる法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法附則第二十三条第二項に規定する政令で定める引当金は、退職給付引当金、賞与引当金及び投資損失引当金とする。
2会社の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十六号に規定する資本金等の額及び同条第十八号に規定する利益積立金額を計算する場合における次の表の上欄に掲げる法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第二十九条第六項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
2前項第二号及び第三号に掲げる権限で会社の本店以外の営業所その他の施設又は法第二十七条第二項に規定する受託者の施設(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3前項の規定により支店等に対して報告徴収又は立入検査(以下この項において「報告検査」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、会社の本店又は当該支店等以外の支店等に対する報告検査の必要を認めたときは、当該報告検査を行うことができる。