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株式会社日本政策投資銀行法施行令 第六条 (財務局長等への権限の委任)

平成二十年政令第二百号政令
(財務局長等への権限の委任)

第六条

第二十八条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。

2前項の権限で会社の本店以外の営業所その他の施設又は法第二十七条第二項に規定する受託者の施設(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3前項の規定により支店等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、会社の本店又は当該支店等以外の支店等に対する立入検査の必要を認めたときは、当該立入検査を行うことができる。

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(登録金融機関業務に関する特例に係る金融商品取引法の読替え)

法附則第二十一条第二項の規定により会社を登録金融機関とみなして金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十三条の三第一項の規定を適用する場合においては、同項中「登録を受けている者」とあるのは、「登録を受けている者及び株式会社日本政策投資銀行」とする。

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