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株式会社日本政策投資銀行法 第二十八条 (権限の委任)

平成十九年法律第八十五号法律
(権限の委任)

第二十八条

財務大臣は、政令で定めるところにより、前条第一項又は第二項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。

2内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、前条第一項又は第二項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について財務大臣に報告するものとする。

3内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。

4金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

5会社が第九条第一項の承認を受けた場合には、前各項の規定は、適用しない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

附則第二十六条の規定の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(株式会社日本政策投資銀行法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の株式会社日本政策投資銀行法(以下この条において「新政投銀法」という。)第十条第一項において準用する新銀行法第二十条第七項の規定は、第二号施行日以後に終了する事業年度に係る新政投銀法第十条第一項において準用する新銀行法第二十条第四項の規定による公告について適用する。

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