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株式会社日本政策投資銀行法施行令 第五条 (内閣総理大臣への権限の委任)

平成二十年政令第二百号政令
(内閣総理大臣への権限の委任)

第五条

第二十七条第一項及び第二項の規定による財務大臣の立入検査の権限のうち会社の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、財務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。

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(その管理につき財務大臣及び国土交通大臣が主務大臣となる承継資産の範囲)

法附則第十八条第一号の政令で定める承継資産は、法附則第二十六条の規定による廃止前の日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)第二十条第一項に規定する業務のうち同法附則第十七条の規定による廃止前の北海道東北開発公庫法(昭和三十一年法律第九十七号)第十九条に規定する業務に該当する業務によって取得した資産である承継資産とする。

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