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株式会社日本政策投資銀行法施行令 第四条 (国外社債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)

平成二十年政令第二百号政令
(国外社債券の滅失等の場合の代わり債券の発行)

第四条

第五条第三項の規定による日本政策投資銀行債の社債券の発行及び法第十三条第三項の規定による社債(同条第一項に規定する社債をいう。以下この条において同じ。)の社債券の発行は、国外社債券(外国を発行地とする日本政策投資銀行債の社債券及び社債の社債券をいう。以下同じ。)を盗取され、滅失し、又は紛失した者からその再交付の請求があった場合において、当該盗取、滅失又は紛失に係る国外社債券につき、会社が適当と認める者によるその番号の確認があり、かつ、その盗取され、滅失し、又は紛失した証拠の提出があったときに限り、することができる。この場合において、必要があるときは、会社は、当該盗取、滅失若しくは紛失に係る国外社債券に対し償還をし、若しくは消却のための買入れをし、又は当該国外社債券に附属する利札に対し利子の支払をしたときは会社及び保証人たる政府が適当と認める者がその償還金額若しくは買入価額又は利子の支払金額に相当する金額を会社に対し補てんすることとなることが確実と認められる保証状を徴するものとする。

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(会社が承継する資産に係る評価委員の任命等)

法附則第十六条第一項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。

  1. 財務省の職員二人
  2. 国土交通省の職員一人
  3. 会社の役員(会社が成立するまでの間は、法附則第五条に規定する設立委員)一人
  4. 学識経験のある者二人

2法附則第十六条第一項の規定による評価は、同項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第十六条第一項の規定による評価に関する庶務は、財務省大臣官房政策金融課において処理する。

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