(日本政策投資銀行債の発行)
第五条
会社は、日本政策投資銀行債を発行することができる。
2会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二条の規定は、会社が日本政策投資銀行債を発行する場合には、適用しない。
3会社は、外国を発行地とする日本政策投資銀行債に限り、その社債券(その利札を含む。以下この項並びに第十三条第三項及び第四項第一号において同じ。)を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、日本政策投資銀行債の社債券を発行することができる。
会社は、日本政策投資銀行債を発行することができる。
2会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二条の規定は、会社が日本政策投資銀行債を発行する場合には、適用しない。
3会社は、外国を発行地とする日本政策投資銀行債に限り、その社債券(その利札を含む。以下この項並びに第十三条第三項及び第四項第一号において同じ。)を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、日本政策投資銀行債の社債券を発行することができる。
財務大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
会社は、この法律の施行後遅滞なく、新法附則第二条の十七第一項に規定する特定投資業務規程を定め、財務大臣の認可を受けるものとする。
2会社は、この法律の施行後遅滞なく、新法第十七条の事業計画を新法附則第二条の十一第一項、第二条の十八第一項及び第二条の二十一第二項の規定に適合するように変更し、財務大臣の認可を受けるものとする。
3会社は、この法律の施行後遅滞なく、その定款を新法附則第二条の十一第三項及び第二条の十八第三項の規定に適合するように変更し、財務大臣の認可を受けるものとする。