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株式会社日本政策金融公庫法 第四十六条 (決算報告書の国会への提出)

平成十九年法律第五十七号法律
(決算報告書の国会への提出)

第四十六条

内閣は、会計検査院の検査を経た公庫の決算報告書に第四十四条第一項の貸借対照表等を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。

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(株式会社日本政策投資銀行に対する指定金融機関のみなし指定等)

株式会社日本政策投資銀行は、附則第一条第五号に定める日において第十一条第二項の規定による指定を受けたものとみなす。この場合において、第十六条第一項、第四項及び第五項並びに第十八条の規定は適用せず、第十六条第二項中「指定を受けようとする者は、主務省令で定める手続に従い」とあるのは「指定金融機関は、第二十一条第一項に規定する協定の締結前に」と、「これを指定申請書に添えて、主務大臣に提出しなければ」とあるのは「主務大臣の認可を受けなければ」と、第十七条第一項中「指定をしたときは、指定金融機関の」とあるのは「株式会社日本政策投資銀行が附則第四十六条第一項の規定により第十一条第二項の規定による指定を受けたものとみなされたときは、その」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2株式会社日本政策投資銀行法附則第五条に規定する設立委員(以下「銀行設立委員」という。)は、株式会社日本政策投資銀行が附則第一条第五号に定める日において危機対応業務を円滑に開始するために必要な前項の規定により読み替えて適用する第十六条第二項の認可の申請及び第二十一条第一項に規定する協定の締結その他の準備行為をすることができる。

3前項の規定により銀行設立委員がした認可の申請を受けた主務大臣は、第一項の規定により読み替えて適用する第十六条第二項の規定の例により、その認可をすることができる。この場合において、銀行設立委員が同項の規定の例により、その認可を受けたときは、附則第一条第五号に定める日において株式会社日本政策投資銀行が同項の規定により認可を受けたものとみなす。

4第二項の規定により銀行設立委員が第二十一条の規定の例により締結した協定は、附則第一条第五号に定める日において株式会社日本政策投資銀行が第二十一条の規定により締結した協定とみなす。

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