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株式会社日本政策金融公庫法 第二十一条 (協定)

平成十九年法律第五十七号法律
(協定)

第二十一条

公庫は、危機対応円滑化業務については、指定金融機関と次に掲げる事項をその内容に含む協定(以下この条、附則第二十八条、第四十五条及び第四十六条において「協定」という。)を締結し、これに従いその業務を行うものとする。

  1. 指定金融機関は、次条第一項の規定による主務大臣の定めに従って危機対応業務を行うこと。
  2. 第十一条第二項第二号に掲げる業務に係る取引(次号において「特定取引」という。)が行われる場合において、指定金融機関は、主務大臣が定めるところにより金銭を支払い、これに対して、公庫は、指定金融機関の危機対応業務に係る債務の弁済がなされないこととなった場合において、その弁済がなされないこととなった額に主務大臣が定める割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払うこと。
  3. 指定金融機関は、公庫と特定取引を行う場合において、公庫から当該特定取引に係る金銭の支払を受けた後も、当該支払に係る債権の回収に努めること。
  4. 指定金融機関は、前号の規定により回収を行ったときは、当該回収により取得した資産に相当する額に係る部分の額として主務大臣が定めるところにより計算した金額を公庫に納付すること。
  5. 指定金融機関は、定期又は臨時に、その財務状況及び危機対応業務の実施状況に関する報告書を作成し、公庫に提出すること。
  6. 前各号に掲げるもののほか、指定金融機関が行う危機対応業務及び公庫が行う危機対応円滑化業務の内容及び方法その他の主務省令で定める事項

2公庫は、協定を締結しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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前条の規定により整理した場合において、第四十一条各号に掲げる業務に係る勘定ごとにそれぞれの勘定に属する資産の額から負債並びに資本金及び資本準備金の額の合計額(同条第一号に掲げる業務に係る勘定にあっては、当該合計額に附則第六条第一項に規定する経営改善資金特別準備金の額を加えた額)を減じて得た額は、当該それぞれの勘定に属する剰余金として整理するものとする。

2前項の場合において、それぞれの勘定に属する剰余金の額が零を上回るときは、当該額は、当該勘定に属する利益準備金とする。

3前二項の場合において、公庫の設立時の剰余金の額は、公庫のすべての勘定に属する剰余金の額の合計額とし、公庫の設立時の利益準備金の額は、公庫のすべての勘定に属する利益準備金の額の合計額とする。

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