(業務規程の変更の認可等)
第二十条
指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
2主務大臣は、指定金融機関の業務規程が危機対応業務の適正かつ確実な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
2主務大臣は、指定金融機関の業務規程が危機対応業務の適正かつ確実な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
公庫が国民生活金融公庫等から資産及び負債を承継した場合には、その承継の際、次の各号に掲げる資産及び負債は、それぞれ当該各号に定める勘定に属する資産及び負債として整理するものとする。
2前項に規定する場合において、公庫が承継した資産及び負債のうち主務大臣が財務大臣と協議して定める資産及び負債については、同項の規定にかかわらず、第四十一条第七号に掲げる業務に係る勘定に属する資産及び負債として整理するものとする。
附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前に前条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫法の規定により株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金であって旧過疎自立促進法第二十六条に規定する資金に係るものについては、なお従前の例による。