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株式会社日本政策金融公庫法 第二十条 (業務規程の変更の認可等)

平成十九年法律第五十七号法律
(業務規程の変更の認可等)

第二十条

指定金融機関は、業務規程を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

2主務大臣は、指定金融機関の業務規程が危機対応業務の適正かつ確実な遂行上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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(承継される財産の帰属する勘定)

公庫が国民生活金融公庫等から資産及び負債を承継した場合には、その承継の際、次の各号に掲げる資産及び負債は、それぞれ当該各号に定める勘定に属する資産及び負債として整理するものとする。

  1. 国民生活金融公庫から公庫が承継した資産及び負債第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定
  2. 農林漁業金融公庫から公庫が承継した資産及び負債第四十一条第二号に掲げる業務に係る勘定
  3. 中小企業金融公庫から公庫が承継した資産及び負債のうち旧中小企業金融公庫法第二十三条の二第一号及び第三号に掲げる業務に係る資産及び負債第四十一条第三号に掲げる業務に係る勘定
  4. 中小企業金融公庫から公庫が承継した資産及び負債のうち旧中小企業金融公庫法第二十三条の二第二号に掲げる業務に係る資産及び負債第四十一条第四号に掲げる業務に係る勘定
  5. 中小企業金融公庫から公庫が承継した資産及び負債のうち旧中小企業金融公庫法第二十三条の二第四号に掲げる業務、旧中小企業金融公庫法附則第七項に規定する機械保険経過業務及び改正前中堅事業者信用保険特例法第七条に規定する破綻金融機関等関連特別保険等の業務に係る資産及び負債信用保険等業務に係る勘定
  6. 国際協力銀行から公庫が承継した資産及び負債(次号に掲げるものを除く。)第四十一条第六号に掲げる業務に係る勘定
  7. 国際協力銀行から公庫が承継した資産及び負債のうち駐留軍再編促進金融業務に係る資産及び負債株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第五十四条の規定による改正後の駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法第十八条に規定する駐留軍再編促進金融勘定

2前項に規定する場合において、公庫が承継した資産及び負債のうち主務大臣が財務大臣と協議して定める資産及び負債については、同項の規定にかかわらず、第四十一条第七号に掲げる業務に係る勘定に属する資産及び負債として整理するものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(株式会社日本政策金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に前条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫法の規定により株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金であって旧過疎自立促進法第二十六条に規定する資金に係るものについては、なお従前の例による。

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