(申請等の方法)
第十四条
法第十六条第二項、第十七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十条第一項、第二十五条第一項並びにこの省令の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書面(以下「申請書等」という。)の提出は、財務大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣のいずれか一の大臣に、正本一通及び副本二通を提出することにより行うことができる。
法第十六条第二項、第十七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十条第一項、第二十五条第一項並びにこの省令の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書面(以下「申請書等」という。)の提出は、財務大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣のいずれか一の大臣に、正本一通及び副本二通を提出することにより行うことができる。