条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第十四条 (申請等の方法)

平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(申請等の方法)

第十四条

第十六条第二項、第十七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十条第一項、第二十五条第一項並びにこの省令の規定による主務大臣に対する指定申請書、認可申請書、届出書その他の書面(以下「申請書等」という。)の提出は、財務大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣のいずれか一の大臣に、正本一通及び副本二通を提出することにより行うことができる。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令第十四条(申請等の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(内閣総理大臣へ通知する場合における通知の経由) 株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 目次 第十五条(経由官庁) →