(経由官庁)
第十五条
主務大臣に対する申請書等の提出は、指定金融機関等(指定金融機関及び法第十六条第一項の規定により指定の申請を行おうとする者をいう。以下この項において同じ。)の本店等の所在地を管轄する次の表に掲げる地方支分部局の長を経由して、それぞれ同表に掲げる主務大臣(前条の規定により申請書等を提出する場合は、財務大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣のいずれか一の大臣)にしなければならない。ただし、北海道に本店等を有する指定金融機関等(農林水産大臣へ申請書等を提出する場合に限る。)又は令第三十三条第五項の規定により主務大臣が指定するものその他の主務大臣が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。
2主務大臣は、指定金融機関に対して法第二十二条第三項に規定する通知を行う場合であって、当該指定金融機関の本店等の所在地が前項の表に掲げる地方支分部局の長の管轄区域内にあるときは、当該地方支分部局の長を経由してこれを行うことができる。