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株式会社日本政策金融公庫法 第二十二条 (危機対応円滑化業務の実施)

平成十九年法律第五十七号法律
(危機対応円滑化業務の実施)

第二十二条

主務大臣は、第十一条第二項の規定による認定を行うときは、当該認定の対象となるべき指定金融機関の危機対応業務及び公庫の危機対応円滑化業務について、対象とすべき事案、実施期間その他これらの業務の実施に関して必要な事項として主務省令で定める事項を定めなければならない。

2公庫は、前項の規定による主務大臣の定めに従って危機対応円滑化業務を行わなければならない。

3主務大臣は、第十一条第二項の規定による認定を行ったときは、その旨及び第一項の規定による定めの内容を指定金融機関及び公庫に通知するとともに、官報で公示しなければならない。

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(根抵当権に関する経過措置)
附則

国民生活金融公庫等がその解散の時に有する根抵当権(元本の確定前のものに限る。)は、当該解散の時に存する債権のほか、公庫がその成立の後に取得する債権を担保する。

2前項の根抵当権に関し、当該根抵当権の設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。

3前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、国民生活金融公庫等の解散の時に確定したものとみなす。

4第二項の規定による請求は、当該解散の日から二週間を経過したときは、することができない。

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