条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社日本政策金融公庫法 第二十三条 (帳簿の記載)

平成十九年法律第五十七号法律
(帳簿の記載)

第二十三条

指定金融機関は、危機対応業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
附則

附則第十五条第一項、第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により公庫が承継する次の各号に掲げる債券に係る債務について政府がした当該各号に定める保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約のうち外資受入法第二条の規定によるものに係る次に掲げる債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。

  1. 旧国民生活金融公庫法第二十二条の三第一項の国民生活債券旧国民生活金融公庫法第二十二条の四又は外資受入法第二条の規定による保証契約
  2. 旧農林漁業金融公庫法第二十四条の二第一項の農林漁業金融公庫債券旧農林漁業金融公庫法第二十四条の三の規定による保証契約
  3. 旧中小企業金融公庫法第二十五条の二第一項の中小企業債券旧中小企業金融公庫法第二十五条の三又は外資受入法第二条の規定による保証契約

2前項の国民生活債券、農林漁業金融公庫債券及び中小企業債券については、公庫の社債とみなして、第五十二条の規定を適用する。

3農林漁業金融公庫が附則第四十二条の規定の施行前に行った資金の貸付け(農林漁業金融公庫が同条の規定の施行前に受けた申込みに係る資金の貸付けで、公庫が附則第三十七条第一項第三号の規定により行うものを含む。)に係る利率、償還期限及び据置期間については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社日本政策金融公庫法第二十三条(帳簿の記載)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(危機対応円滑化業務の実施) 株式会社日本政策金融公庫法 目次 第二十四条(監督命令) →