(帳簿の記載)
第二十三条
指定金融機関は、危機対応業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
指定金融機関は、危機対応業務について、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え、主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
附則第十五条第一項、第十六条第一項又は第十七条第一項の規定により公庫が承継する次の各号に掲げる債券に係る債務について政府がした当該各号に定める保証契約は、その承継後においても、当該債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約のうち外資受入法第二条の規定によるものに係る次に掲げる債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。
2前項の国民生活債券、農林漁業金融公庫債券及び中小企業債券については、公庫の社債とみなして、第五十二条の規定を適用する。
3農林漁業金融公庫が附則第四十二条の規定の施行前に行った資金の貸付け(農林漁業金融公庫が同条の規定の施行前に受けた申込みに係る資金の貸付けで、公庫が附則第三十七条第一項第三号の規定により行うものを含む。)に係る利率、償還期限及び据置期間については、なお従前の例による。