(帳簿)
第十一条
法第二十三条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一
- 二危機対応業務の実施状況
- 三危機対応業務に係る債権の状況
- 四危機対応業務を行うために株式会社日本政策金融公庫から受けた危機対応円滑化業務による信用の供与の状況
2指定金融機関は、法第二十三条に規定する帳簿を記載するときは、危機事案ごとに区分して記載しなければならない。
3前項の帳簿を保存しなければならない期間は、危機事案における危機対応業務に係る債権が弁済その他の事由により消滅した日から起算して五年とする。