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株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第十二条 (業務の休廃止の届出)

平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(業務の休廃止の届出)

第十二条

法第二十五条第一項の規定により届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる書面を主務大臣に提出しなければならない。

  1. 次に掲げる事項を記載した届出書
    1. 廃止又は休止しようとする危機対応業務の範囲
    2. 廃止又は休止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
    3. 廃止又は休止の理由
  2. 廃止又は休止に関する意思の決定を証する書面
  3. 危機対応業務の全部又は一部の廃止の場合にあっては、当該廃止までの日程を記載した書面及び当該廃止後の措置を記載した書面

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