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株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令
平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号
府省令
· 条文 17 件 ·
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株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(特定資金の範囲)
第三条
(危機対応円滑化業務実施方針)
第四条
(指定申請書及び業務規程の提出)
第五条
(業務規程の記載事項)
第五条の二
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)
第六条
(商号等の変更の届出)
第七条
(指定金融機関の地位の承継に係る認可申請)
第八条
(業務規程の変更の認可申請)
第九条
(協定に定める事項)
第十条
(危機対応業務等の実施に関し必要な事項)
第十一条
(帳簿)
第十二条
(業務の休廃止の届出)
第十三条
(内閣総理大臣へ通知する場合における通知の経由)
第十四条
(申請等の方法)
第十五条
(経由官庁)
第十六条
(標準処理期間)