(協定に定める事項) 第九条 法第二十一条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一危機対応業務の内容及び方法に関する事項二危機対応円滑化業務の内容及び方法に関する事項三危機対応業務に係る債権の管理に関する事項四その他危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗