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株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第九条 (協定に定める事項)

平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(協定に定める事項)

第九条

法第二十一条第一項第六号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 危機対応業務の内容及び方法に関する事項
  2. 危機対応円滑化業務の内容及び方法に関する事項
  3. 危機対応業務に係る債権の管理に関する事項
  4. その他危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項

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