(危機対応業務等の実施に関し必要な事項) 第十条 法第二十二条第一項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一危機対応業務の対象となる者二利子補給金の支給に関する事項三その他危機対応業務及び危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗