(指定金融機関の地位の承継に係る認可申請)
第七条
法第十九条第一項の規定により危機対応業務に係る事業の譲渡及び譲受けについて認可を受けようとする者が同条第三項において準用する法第十六条の規定により申請を行おうとするときは、同条第二項に規定するもの(譲受人に係るものに限る。)のほか、次に掲げる書面を主務大臣に提出しなければならない。
- 一次に掲げる事項を記載し、かつ、譲渡人及び譲受人が連署した認可申請書
- イ譲渡人及び譲受人の商号又は名称及び住所
- ロ譲渡及び譲受けの予定年月日
- ハ譲渡及び譲受けを必要とする理由
- イ
- 二譲渡及び譲受契約書の写し
- 三譲渡及び譲受けに関する意思の決定を証する書面
- 四譲渡及び譲受けの手続を記載した書面
2法第十九条第二項の規定により指定金融機関である法人の合併又は分割について認可を受けようとする者が同条第三項において準用する法第十六条の規定により申請を行おうとするときは、同条第二項に規定するもの(合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により危機対応業務に係る事業を承継する法人に係るものに限る。)のほか、次に掲げる書面を主務大臣に提出しなければならない。
- 一次に掲げる事項を記載し、かつ、合併又は分割の当事者が連署(新設分割の場合にあっては、署名)した認可申請書
- イ当事者の商号又は名称及び住所
- ロ合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人又は分割により危機対応業務に係る事業を承継する法人の商号若しくは名称及び住所
- ハ合併又は分割の方法及び条件
- ニ合併又は分割の予定年月日
- ホ合併又は分割を必要とする理由
- イ
- 二合併契約書の写し及び合併比率説明書又は分割契約書(新設分割の場合にあっては、分割計画書)の写し及び分割比率説明書
- 三合併又は分割に関する意思の決定を証する書面
- 四合併又は分割の手続を記載した書面