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株式会社日本政策金融公庫の危機対応円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令 第十三条 (内閣総理大臣へ通知する場合における通知の経由)

平成二十年財務省・農林水産省・経済産業省令第二号府省令
(内閣総理大臣へ通知する場合における通知の経由)

第十三条

法第六十六条の規定により主務大臣が内閣総理大臣に対して通知を行うときは、金融庁長官を経由してしなければならない。

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