(内閣総理大臣へ通知する場合における通知の経由) 第十三条 法第六十六条の規定により主務大臣が内閣総理大臣に対して通知を行うときは、金融庁長官を経由してしなければならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗