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株式会社日本政策金融公庫法 第六十六条 (内閣総理大臣等への通知)

平成十九年法律第五十七号法律
(内閣総理大臣等への通知)

第六十六条

主務大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣その他の政令で定める大臣に通知するものとする。

  1. 第十一条第二項の規定による指定(第十八条第一項の指定の更新を含む。)
  2. 第十九条第一項及び第二項並びに第二十条第一項の認可
  3. 第二十六条第一項の規定による指定の取消し

2主務大臣は、第二十五条第一項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣その他の政令で定める大臣に通知するものとする。

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