(内閣総理大臣等への通知)
第六十六条
主務大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣その他の政令で定める大臣に通知するものとする。
- 一
- 二
- 三
- 四第二十六条第一項の規定による指定の取消し
2主務大臣は、第二十五条第一項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣その他の政令で定める大臣に通知するものとする。
主務大臣は、次に掲げる処分をしたときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣その他の政令で定める大臣に通知するものとする。
2主務大臣は、第二十五条第一項の規定による届出を受理したときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣その他の政令で定める大臣に通知するものとする。