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株式会社日本政策金融公庫法施行令 第三十四条 (処分を通知する大臣)

平成二十年政令第百四十三号政令
(処分を通知する大臣)

第三十四条

第六十六条第一項の政令で定める大臣は、同項各号に掲げる処分が次の各号に掲げる金融機関に対するものである場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

  1. 銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会内閣総理大臣
  2. 労働金庫及び労働金庫連合会内閣総理大臣及び厚生労働大臣
  3. 農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会及び農林中央金庫農林水産大臣及び内閣総理大臣
  4. 株式会社商工組合中央金庫経済産業大臣、財務大臣及び内閣総理大臣
  5. 株式会社日本政策投資銀行財務大臣(株式会社日本政策投資銀行が株式会社日本政策投資銀行法第九条第一項の承認を受けた場合にあっては、財務大臣及び内閣総理大臣)

2第六十六条第二項の政令で定める大臣は、法第二十五条第一項の規定による届出をした指定金融機関が前項各号に掲げる金融機関である場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

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