(教育を受ける者等に係る要件の特例)
第十一条
郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の施行の際現に存する同法附則第五条第一項第六号に掲げる郵便貯金の預金者であって同法第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第六十三条の二(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構又は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社のあっせんを受ける者に対する第六条の規定の適用については、当該あっせんを受ける預金者は、同条第一号に該当するものとみなす。