(教育を受ける者等に係る要件)
第六条
法別表第一第二号の中欄に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
- 一収入金額を基礎として主務大臣が定めるところにより算定した所得の金額が七百九十万円以下であること。
- 二前号に規定する所得の金額が七百九十万円を超え九百九十万円以下であり、かつ、勤続年数、財産の状況その他の状況が一般の金融機関から教育資金の貸付けを受けることが困難であると認められる場合として主務大臣が定める場合に該当すること。
法別表第一第二号の中欄に規定する政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
法附則第十五条第二項、第十六条第二項及び第十七条第二項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が定める。
2前項の資産は、主務大臣が定めるところにより、一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。
3主務大臣は、前二項の規定により国が承継する資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4第二項の規定により国が財政投融資特別会計の投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。