(生活衛生関係営業者に係る貸付けの対象)
第七条
法別表第一第三号の下欄に規定する政令で定める施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備とする。
- 一生活衛生関係営業者の営業について適正な衛生上の措置を講ずるために必要な施設又は設備
- 二生活衛生関係営業者の営業(当該営業に付随する業務を含む。)の近代化を図るために必要な施設又は設備
- 三生活衛生関係営業者の営業に係る施設を利用して営むことが適当と認められる事業であって、当該営業の近代化に寄与するものを行うために必要な施設又は設備
法別表第一第三号の下欄に規定する政令で定める施設又は設備は、次に掲げる施設又は設備とする。
法附則第十八条第二項の規定により国が承継する資産は、主務大臣が財務大臣と協議して定める。
2前項の資産は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する。
3前項の規定により国が財政投融資特別会計の投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入とする。