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株式会社日本政策金融公庫法施行令 第八条 (国民生活金融公庫等の解散の登記の嘱託等)

平成二十年政令第百四十三号政令
(国民生活金融公庫等の解散の登記の嘱託等)

第八条

法附則第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項及び第十八条第一項の規定により国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行が解散したときは、主務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。

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法別表第一第三号の下欄に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。

  1. 当該生活衛生関係営業者がその組合員となっている生活衛生同業組合又は生活衛生同業小組合(第十条第二号イにおいて「組合等」という。)が作成した振興計画(生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第五十六条の三第一項の規定による認定を受けた同項に規定する振興計画をいう。第十条第二号イにおいて同じ。)に従って当該営業を営むために必要な資金
  2. 当該生活衛生関係営業者が生活衛生同業組合又は生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第五十七条の三第一項の規定により指定された都道府県生活衛生営業指導センターが行った経営の健全化に関する指導の内容に従って当該営業を営むために必要な資金(前号に掲げる資金を除く。)
  3. 主務大臣が指定する感染症又は食中毒の発生により、生活衛生関係営業であってその営業を営む相当数の者の営業について衛生水準の維持向上に著しい支障が生じているものとして主務大臣が指定するものを営む者が、当該営業を営むために必要な資金(前二号に掲げる資金を除く。)
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