(国民生活金融公庫等の解散の登記の嘱託等)
第八条
法附則第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項及び第十八条第一項の規定により国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行が解散したときは、主務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
法附則第十五条第一項、第十六条第一項、第十七条第一項及び第十八条第一項の規定により国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行が解散したときは、主務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
法別表第一第三号の下欄に規定する政令で定める資金は、次に掲げる資金とする。