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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十七条の三 (指定等)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(指定等)

第五十七条の三

都道府県知事は、当該都道府県の区域内の生活衛生関係営業(第二条第一項各号に掲げる営業をいう。以下同じ。)の経営の健全化を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的とする一般財団法人であつて、次条第一項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限つて、都道府県生活衛生営業指導センター(以下「都道府県指導センター」という。)として指定することができる。

2都道府県指導センターは、その名称中に生活衛生営業指導センターという文字を用いなければならない。

3都道府県知事は、第一項の指定をしたときは、当該都道府県指導センターの名称及び事務所の所在地を公示しなければならない。

4都道府県指導センターは、事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5都道府県知事は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

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