(準用)
第五十七条の十一
第五十七条の三第三項から第五項まで、第五十七条の四第二項及び第五十七条の五から第五十七条の八までの規定は、全国指導センターに準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第五十七条の三第三項中「第一項」とあり、第五十七条の八中「第五十七条の三第一項」とあるのは「第五十七条の九第一項」と読み替えるものとする。
第五十七条の三第三項から第五項まで、第五十七条の四第二項及び第五十七条の五から第五十七条の八までの規定は、全国指導センターに準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と、第五十七条の三第三項中「第一項」とあり、第五十七条の八中「第五十七条の三第一項」とあるのは「第五十七条の九第一項」と読み替えるものとする。