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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十七条の五 (事業計画の届出等)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(事業計画の届出等)

第五十七条の五

都道府県指導センターは、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を都道府県知事に届け出なければならない。

2都道府県指導センターは、厚生労働省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、都道府県知事に対し事業状況等を報告しなければならない。

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