第七十一条
次の場合には、都道府県指導センター又は全国指導センターの理事は、十万円以下の過料に処する。
- 一第五十七条の三第四項又は第五十七条の五第一項(これらを第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 二第五十七条の四第二項(第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の委託をしたとき。
- 三第五十七条の四第三項の規定に違反して手数料を徴収したとき。
- 四第五十七条の五第二項(第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 五第五十七条の十三第三項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 六第五十七条の十三第五項の業務の基準を厚生労働大臣の承認を得ないで定めたとき。