(役員の解任の勧告) 第五十七条の六 都道府県指導センターの役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分又は定款に違反したときは、都道府県知事は、都道府県指導センターに対し、その役員の解任を勧告することができる。 e-Gov法令検索で第五十七条の六を開く ↗