条文くん法令検索 AIに質問する

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第六十二条 (意見の聴取)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(意見の聴取)

第六十二条

厚生労働大臣又は都道府県知事は、第五十二条の二第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。)又は第五十七条の六第五十七条の十一において準用する場合を含む。)の規定による役員の解任の勧告を行おうとするときは、当事者(当該解任に係る役員を含む。次項及び第三項において同じ。)又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

2厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の意見の聴取を行う場合には、同項に規定する勧告の原因と認められる事実又は違反行為並びに意見の聴取の期日及び場所を、その期日の一週間前までに当事者に通知しなければならない。

3厚生労働大臣又は都道府県知事は、当事者又はその代理人が、正当な理由がなく意見の聴取の期日に出頭しないときは、意見の聴取を行わないで第一項に規定する勧告をすることができる。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第六十二条(意見の聴取)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十一条(利用者又は消費者の意見の具申) 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 目次 第六十二条の二(聴聞等の方法の特例) →