(役員の解任の勧告) 第五十二条の二 組合の役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分又は定款に違反したときは、厚生労働大臣は、組合に対し、その役員の解任を勧告することができる。 e-Gov法令検索で第五十二条の二を開く ↗