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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十二条の二 (役員の解任の勧告)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(役員の解任の勧告)

第五十二条の二

組合の役員が、法令の規定、法令の規定に基づく処分又は定款に違反したときは、厚生労働大臣は、組合に対し、その役員の解任を勧告することができる。

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