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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十二条の三 (解散命令)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(解散命令)

第五十二条の三

組合が次の各号の一に該当するときは、厚生労働大臣は、組合の解散を命ずることができる。

  1. 第五条各号に適合するものでなくなつたこと。
  2. 第二十二条第二項に規定する設立要件を欠くに至つたこと。
  3. その業務が法令の規定、法令の規定に基づく処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく不当であると認められること。

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