(解散命令) 第五十二条の三 組合が次の各号の一に該当するときは、厚生労働大臣は、組合の解散を命ずることができる。一第五条各号に適合するものでなくなつたこと。二第二十二条第二項に規定する設立要件を欠くに至つたこと。三その業務が法令の規定、法令の規定に基づく処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく不当であると認められること。 e-Gov法令検索で第五十二条の三を開く ↗