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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第二十二条 (発起人)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(発起人)

第二十二条

組合を設立するには、その組合員になろうとする二十人以上の者が、発起人になることを要する。

2組合は、その組合員の総数がその地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数の三分の二以上でなければ設立することができない。

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