(出資口数の減少) 第二十一条の五 出資組合の組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。2前項の場合には、第二十一条の二及び第二十一条の三の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第二十一条の五を開く ↗