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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第二十一条の五 (出資口数の減少)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(出資口数の減少)

第二十一条の五

出資組合の組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2前項の場合には、第二十一条の二及び第二十一条の三の規定を準用する。

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