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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律
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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第二十一条の四 (払いもどしの停止)
昭和三十二年法律第百六十四号
法律
(払いもどしの停止)
第二十一条の四
脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払いもどしを停止することができる。
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