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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第二十一条の四 (払いもどしの停止)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(払いもどしの停止)

第二十一条の四

脱退した組合員が出資組合に対する債務を完済するまでは、出資組合は、その持分の払いもどしを停止することができる。

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