(聴聞等の方法の特例)
第六十二条の二
第五十二条の三(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第五十七条の二又は第五十七条の八(第五十七条の十一において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。
第五十二条の三(第五十二条の十第一項及び第五十六条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第五十七条の二又は第五十七条の八(第五十七条の十一において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項又は第三十条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の一週間前までにしなければならない。