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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十七条の八 (指定の取消し)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(指定の取消し)

第五十七条の八

都道府県知事は、都道府県指導センターが前条の命令に違反したときは、第五十七条の三第一項の規定による指定を取り消すことができる。

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