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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第五十七条の九 (指定等)

昭和三十二年法律第百六十四号法律
(指定等)

第五十七条の九

厚生労働大臣は、都道府県指導センター及び連合会の健全な発達を図るとともに、衛生水準の維持向上及び利用者又は消費者の利益の擁護の見地から生活衛生関係営業全般の健全な発達を図ることを目的とする一般財団法人であつて、次条に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、全国生活衛生営業指導センター(以下「全国指導センター」という。)として指定することができる。

2全国指導センターは、その名称中に全国生活衛生営業指導センターという文字を用いなければならない。

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